理学療法士として仕事をするためには、まずは国家資格を取得することが必要です。
理学療法士の場合は、「理学療法士及び作業療法士法」にもとづき、厚生労働大臣が免許を与えます。
理学療法士の国家資格をとるには、養成校で3年以上学ぶことが必須条件となります。
養成校は4年制大学、短期大学(3年制)、専門学校(3年制、4年制)、特別支援学校(視覚障害者が対象)があり、自身の状況に応じて学ぶ場所を選択することとなります。
※近畿リハビリテーション学院は3年制の専門学校になります。
なお、すでに作業療法士の資格を持っている人は、養成校で2年以上学べば受験資格が得られます。
また、外国の養成校を卒業した方、外国で理学療法士の免許を取得した人は、所定の手続きをして厚生労働大臣の認定を受ければ、新たに養成校に入る必要がない場合や不足した単位のみ取得すればいい場合もあります。
養成校のカリキュラムには、大きく分けて、一般教養科目、専門基礎科目、専門科目、臨床実習の4種類があります。
養成校にはそれぞれにも特色があるため、自身の状況、自分が将来どんな職場で働きたいかを考え、それに合う養成校を選ぶことが重要です